秩父でお店を開くなら空き店舗対策事業補助金を利用しよう

秩父市の商工課で行っている『空き店舗対策事業補助金』をご存知ですか?

中心市街地の連続性を維持し、活力と魅力ある商店街づくりを推進するため、空き店舗を利用して営業を開始した事業主に対し改装工事費の一部を補助する制度です。

筆者はつい最近まで知らなかったですが、秩父に最近増えているお洒落なお店の中にはこの制度を利用したお店もいくつかありました。

秩父でお店を始めたいけどお金が・・・っていう人ももしかしたらいるかもしれないので、今回は簡単にこの制度を紹介してみようと思います。

対象事業

補助金の対象となる事業として、新規出店と店舗併用住宅の改修があります。

新規出店

中心市街地区域内の空き店舗を活用して新規出店する方に、改装工事費の3分の1(上限30万円)を補助します。

中心市街地区域っていうのがどの範囲なんだって思うかもしれないですが、その範囲はこちら。


かなり見難いですけど、ようは北は秩父駅の前から南は秩父第二中あたりまでです。

思っていたよりも範囲広いですよね。
この広さの範囲であれば、結構この制度を利用できる可能性もあるのではないでしょうか。

店舗併用住宅等改修事業

空き店舗の所有者が、新規出店事業の実施と同時に店舗併用住宅等を改修する場合、改修工事費の3分の1(上限20万円)を補助します。
※新規出店事業の実施に必要な部分の改修に限ります。

これはつまり、家の一部が店舗だったけど今は店をやめてしまった人が、その店舗だったスペースを貸し出す際に改修が必要だった場合に、その改修工事費の一部を補助しますよっていうことです。

要件

当然ですが、これらの補助を受けるには最低限の要件を満たす必要があります。

・市税を滞納していないこと
・暴力団員でないこと

・店舗所有者と同一世帯でないこと
・小売業・飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風営法規制業種は除く)であること
・店舗の1階で営業すること
・出店後2年以上継続して営業すること
・週5日以上、昼間に営業すること
・直接客が来店する店舗であること
・出店により、中心市街地内の他の店舗を空き店舗としないこと
・大型店内の店舗でないこと
・地元商店街で実施する事業に積極的に協力すること

いくつか微妙な要件もありますよね(笑)

例えば、

・店舗の1階で営業すること

これとか、なんで1階じゃないと駄目なんですかね(笑)

・出店後2年以上継続して営業すること

これなんかも結構厳しいですよね。
店を開いてみたは良いけど売上が悪かったらどうするんですかね。
それでも2年間は営業を続けないといけないって結構なリスクです。

最近この制度を利用して開いた店舗

というわけで、最近この空き店舗対策事業補助金制度を利用して開店した店舗がこちら。

珈琲とカレーの店 カルネ

SUN DOLCE gelato & cafe

CHICHIBUSTAN KITCHEN 若御子

まとめ

以上、今回は『空き店舗対策事業補助金』についてまとめてみました。

この制度を利用しているお店を見てみると、やっぱりお洒落なお店が多いですよね。

今後も秩父の中心地にお洒落なお店が続々と増えて、秩父が賑わってくれることを期待します!

・・・筆者もこの制度利用してお店開いてみようかな(笑)

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